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2018年11月09日

その表現、大丈夫ですか?〜表現の部屋(2)〜

今回のコラムは広告表現について。

今日は7日にある居酒屋(県外)に消費者庁から出された
措置命令に目を通してみました。

簡単にいうと「その日に水揚げ」したものを提供しています!
と、店内のPOP表示やポスターに掲示されているのに、実際は
水揚げされた翌日、翌々日のものが使われていたということ。

なので、今後同じようなことがないようにと再発防止を命じた
行政処分が下った。というわけです。

その表現、大丈夫ですか?〜表現の部屋(2)〜
■問題となったPOP(消費者庁のニュースリリースより)

「これはとっても良い品質だ」と消費者に思わせておいて、
実際にはそうではなかった。うそ大げさな表示をすることで、
消費者を騙した。だから消費者庁に怒られたわけです。

これは、専門的な用語で「優良誤認表示」といいます。
根拠となる法律は景品表示法第5条、第1号です。

ただ、消費者庁のニュースリリースによると、
当初はこのPOP通り、一部の産地を除いて水揚げされた
当日にお店に配送されていたそうです
(新聞ではこの事実が省略されている)

しかし会社の物流方法を変更した結果、水揚げ翌日、
あるいは水揚げ翌々日の配送になった。しかし、POPは
そのままになっていたため、今回措置命令が下った。
(怒られた)というわけです。

これが意図的なものなのか、単なる連絡ミスなのか
私は知りません。

でも、景品表示法は事業者側に故意や過失がなかった
としても措置命令を行います。

なぜなら、品質や価格は消費者が商品やサービスを選ぶ
重要な基準だからです。だからこそ、その表示は正しく
わかりやすくなければいけません。なのに、商品や
サービスの品質、価格が実際とは違う表示が行われて
いたらどうでしょう。不利益を被るのは消費者です。
その消費者を守るために景品表示法は存在するのです。

商品やサービスを消費者へご案内する手段は今、
多様化しています。一度ご案内した内容が変わって
いるのに、新聞やテレビ、ラジオの広告、店内のPOPや
ポスターをそのままにしていたり、ホームページの
文言改修を怠っていませんか?

忘れていた、わざとじゃない。は言い訳になりません。
事業者の皆さん、今一度チェックを!





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