2018年11月09日
その表現、大丈夫ですか?〜表現の部屋(2)〜
今回のコラムは広告表現について。
今日は7日にある居酒屋(県外)に消費者庁から出された
措置命令に目を通してみました。
簡単にいうと「その日に水揚げ」したものを提供しています!
と、店内のPOP表示やポスターに掲示されているのに、実際は
水揚げされた翌日、翌々日のものが使われていたということ。
なので、今後同じようなことがないようにと再発防止を命じた
行政処分が下った。というわけです。

■問題となったPOP(消費者庁のニュースリリースより)
「これはとっても良い品質だ」と消費者に思わせておいて、
実際にはそうではなかった。うそ大げさな表示をすることで、
消費者を騙した。だから消費者庁に怒られたわけです。
これは、専門的な用語で「優良誤認表示」といいます。
根拠となる法律は景品表示法第5条、第1号です。
ただ、消費者庁のニュースリリースによると、
当初はこのPOP通り、一部の産地を除いて水揚げされた
当日にお店に配送されていたそうです
(新聞ではこの事実が省略されている)
しかし会社の物流方法を変更した結果、水揚げ翌日、
あるいは水揚げ翌々日の配送になった。しかし、POPは
そのままになっていたため、今回措置命令が下った。
(怒られた)というわけです。
これが意図的なものなのか、単なる連絡ミスなのか
私は知りません。
でも、景品表示法は事業者側に故意や過失がなかった
としても措置命令を行います。
なぜなら、品質や価格は消費者が商品やサービスを選ぶ
重要な基準だからです。だからこそ、その表示は正しく
わかりやすくなければいけません。なのに、商品や
サービスの品質、価格が実際とは違う表示が行われて
いたらどうでしょう。不利益を被るのは消費者です。
その消費者を守るために景品表示法は存在するのです。
商品やサービスを消費者へご案内する手段は今、
多様化しています。一度ご案内した内容が変わって
いるのに、新聞やテレビ、ラジオの広告、店内のPOPや
ポスターをそのままにしていたり、ホームページの
文言改修を怠っていませんか?
忘れていた、わざとじゃない。は言い訳になりません。
事業者の皆さん、今一度チェックを!
今日は7日にある居酒屋(県外)に消費者庁から出された
措置命令に目を通してみました。
簡単にいうと「その日に水揚げ」したものを提供しています!
と、店内のPOP表示やポスターに掲示されているのに、実際は
水揚げされた翌日、翌々日のものが使われていたということ。
なので、今後同じようなことがないようにと再発防止を命じた
行政処分が下った。というわけです。

■問題となったPOP(消費者庁のニュースリリースより)
「これはとっても良い品質だ」と消費者に思わせておいて、
実際にはそうではなかった。うそ大げさな表示をすることで、
消費者を騙した。だから消費者庁に怒られたわけです。
これは、専門的な用語で「優良誤認表示」といいます。
根拠となる法律は景品表示法第5条、第1号です。
ただ、消費者庁のニュースリリースによると、
当初はこのPOP通り、一部の産地を除いて水揚げされた
当日にお店に配送されていたそうです
(新聞ではこの事実が省略されている)
しかし会社の物流方法を変更した結果、水揚げ翌日、
あるいは水揚げ翌々日の配送になった。しかし、POPは
そのままになっていたため、今回措置命令が下った。
(怒られた)というわけです。
これが意図的なものなのか、単なる連絡ミスなのか
私は知りません。
でも、景品表示法は事業者側に故意や過失がなかった
としても措置命令を行います。
なぜなら、品質や価格は消費者が商品やサービスを選ぶ
重要な基準だからです。だからこそ、その表示は正しく
わかりやすくなければいけません。なのに、商品や
サービスの品質、価格が実際とは違う表示が行われて
いたらどうでしょう。不利益を被るのは消費者です。
その消費者を守るために景品表示法は存在するのです。
商品やサービスを消費者へご案内する手段は今、
多様化しています。一度ご案内した内容が変わって
いるのに、新聞やテレビ、ラジオの広告、店内のPOPや
ポスターをそのままにしていたり、ホームページの
文言改修を怠っていませんか?
忘れていた、わざとじゃない。は言い訳になりません。
事業者の皆さん、今一度チェックを!
Posted by 大城勝太 at 00:00│Comments(0)
│表現の部屋〜広告表現編〜