2018年12月16日
体験談を使うときの注意~表現の部屋(14)~
今日は、広告表現編(久々の投稿で申し訳ございません)です。
すっかり食べ物ブログと化した「一朝入魂」ですが、すみません
私の専門分野は広告表現の「考査」でした。
さて商品やサービスをPRするときにユーザーの体験談を
使うことが多いと思います。その体験談を広告に使用する
にあたり消費者庁は昨年夏、次のような見解を発表しました。

結構厳しい見解だと思います。
しかし、消費者庁がこのような見解を発表した背景には
平成29年7月に公表された「打ち消し表示に関する表示方法
及び表示内容に関する留意点」(実態調査報告書のまとめ)によって、
体験談の表現方法によっては一般消費者に誤認を与えかねない
ということがはっきりしたからです。
つまり、「個人の感想です」という打ち消し表現を加えたとしても、
一般消費者の多くは、体験談と同じ効果、性能を得られる。
という認識が変わることはない判断したわけです。
よって、体験談を広告でつかうためには、
合理的な根拠を示さねばならず、一部にしか認められていない
ような効果に言及した場合には、
景品表示法上の問題になるということです。
商品やサービスの経験談を広告に使う場合、その内容の質と
体験談がきちんとフィットしていなければいけないのです。
「個人の感想です」という言葉でお茶を濁してはいけませんよ!
ということなのです。
すっかり食べ物ブログと化した「一朝入魂」ですが、すみません
私の専門分野は広告表現の「考査」でした。
さて商品やサービスをPRするときにユーザーの体験談を
使うことが多いと思います。その体験談を広告に使用する
にあたり消費者庁は昨年夏、次のような見解を発表しました。

結構厳しい見解だと思います。
しかし、消費者庁がこのような見解を発表した背景には
平成29年7月に公表された「打ち消し表示に関する表示方法
及び表示内容に関する留意点」(実態調査報告書のまとめ)によって、
体験談の表現方法によっては一般消費者に誤認を与えかねない
ということがはっきりしたからです。
つまり、「個人の感想です」という打ち消し表現を加えたとしても、
一般消費者の多くは、体験談と同じ効果、性能を得られる。
という認識が変わることはない判断したわけです。
よって、体験談を広告でつかうためには、
合理的な根拠を示さねばならず、一部にしか認められていない
ような効果に言及した場合には、
景品表示法上の問題になるということです。
商品やサービスの経験談を広告に使う場合、その内容の質と
体験談がきちんとフィットしていなければいけないのです。
「個人の感想です」という言葉でお茶を濁してはいけませんよ!
ということなのです。
Posted by 大城勝太 at 00:00│Comments(0)
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